自作農主義から耕作者主義への転換
農業体験する夫婦
もう少し理解を深めるために農林水産省の趣旨を追加説明しておきましょう。この農地法等の一部を改正する法律は、「農地」という食料の安定供給を図るための重要生産基盤の転用規制の見直し等をすることですが、その確保を図ることが最大課題で、農地の貸借規制の見直しや、農地の利用集積を目的とした事業の創設等によってより有効な利用を促進しようと考えています。
前項でも少し触れましたが、農地法改正の一番のポイントでメリットとなるのが、所有から賃貸、貸付け(リース)への取り扱いが変更されて点で、もともと日本では、戦後のアメリカGHQ民政局主導によって、土地所有者が直接耕作して寄生地主を排除するという自作農主義を続けていたのです。
しかし時代と共に食料自給率の低下、休耕地増加、農業後継者難、農業の近代化と効率化などさまざまな問題に直面するようになり、これらに対処するため、従来の農地法を農地の効率的な利用促進を目的としたものに改正したわけです。
こうして農業経営に意欲のある企業等による農業生産法人の設立や資本参加が認められるようになり、更には農地有効利用の推進をしながら、農地を有効利用する経営体等への規制を緩和していくという方向になってきました。
何しろこれまでは農地所有者は耕作者という定義で非常に閉鎖的だったのですが、改正案では農地の所有権と耕作が切り離され、いわゆる自作農主義から耕作者主義への転換が図らたわけで、これによって市民農園などの利用も顕著に増加傾向にあります。
実際の流れとしては、市町村が、相当部分が遊休化した農地と、今後遊休化する可能性がある地域の中から、農業生産法人以外の法人に対して農地貸付けする区域を設定しており、農地を借受けようとする人や法人は農業を行う旨の協定を締結してから農地の貸付けを受けることになります。
もちろん農地を借受けた人が農業を行わなかった時は、リース契約が解除されるので、あくまでも純粋に農業をしようという人が対象というわけです。